派遣終業時の契約不履行について
現在、契約社員で特定派遣としてある会社に派遣で就業しております。
就業先で仕事がないので転職を希望しております。(1日にエクセル1枚作成すればよい方)
派遣先と派遣元両方に改善希望を出したのですが解決にいたっておらず、この状態が3ヶ月以上続いております。
就職先が決まったらすぐにでもこの派遣先をやめたいのですが、契約が8月までとなっております。
この期間中に退職したらどういうペナルティがかせされるのでしょうか?
仕事がいくらなくても、契約期間中にこちらの都合でやめてしまえば私自身にペナルティはつくのでしょうか?
よろしくご回答の程お願いいたします。
就業先で仕事がないので転職を希望しております。(1日にエクセル1枚作成すればよい方)
派遣先と派遣元両方に改善希望を出したのですが解決にいたっておらず、この状態が3ヶ月以上続いております。
就職先が決まったらすぐにでもこの派遣先をやめたいのですが、契約が8月までとなっております。
この期間中に退職したらどういうペナルティがかせされるのでしょうか?
仕事がいくらなくても、契約期間中にこちらの都合でやめてしまえば私自身にペナルティはつくのでしょうか?
よろしくご回答の程お願いいたします。
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派遣契約途中で退職しても問題ないですよ。
時折「契約不履行で損害賠償」などと言う人がいますが、それは単なる脅しです。
派遣法では個人の特定を禁じています。
これがどういうことかと言うと、「この人を派遣します/してください」という契約はできないわけです。
ですから、「この期間中に○人派遣します」という契約しかできないので、
仮にあなたが契約期間中に退職しても、代わりになる人を派遣すればよいだけの話で、損害賠償などと言う話には通常なりません。
そのために「派遣社員の事前面接は違法行為」なわけですね。
面接は「この人を派遣してください」と選ぶ行為ですから。
損害賠償が起こる場合は、代わりの人を派遣することを「派遣会社が」拒んだ場合で、
その場合は派遣先から派遣元に損害賠償請求がされます。
派遣社員には全く関係ありません。
なので、ペナルティは付きません。
もし付いたら、速やかに労基署へ。違法行為です。
日本国憲法18条「強制労働の禁止」
同22条「職業選択の自由」
労働者派遣法26条「派遣労働者の特定の禁止」
これら法律がペナルティの禁止を保障してくれています。
全く問題はありません。
就職先が決まったらすぐに退職できますよ。
転職活動頑張ってくださいね。
時折「契約不履行で損害賠償」などと言う人がいますが、それは単なる脅しです。
派遣法では個人の特定を禁じています。
これがどういうことかと言うと、「この人を派遣します/してください」という契約はできないわけです。
ですから、「この期間中に○人派遣します」という契約しかできないので、
仮にあなたが契約期間中に退職しても、代わりになる人を派遣すればよいだけの話で、損害賠償などと言う話には通常なりません。
そのために「派遣社員の事前面接は違法行為」なわけですね。
面接は「この人を派遣してください」と選ぶ行為ですから。
損害賠償が起こる場合は、代わりの人を派遣することを「派遣会社が」拒んだ場合で、
その場合は派遣先から派遣元に損害賠償請求がされます。
派遣社員には全く関係ありません。
なので、ペナルティは付きません。
もし付いたら、速やかに労基署へ。違法行為です。
日本国憲法18条「強制労働の禁止」
同22条「職業選択の自由」
労働者派遣法26条「派遣労働者の特定の禁止」
これら法律がペナルティの禁止を保障してくれています。
全く問題はありません。
就職先が決まったらすぐに退職できますよ。
転職活動頑張ってくださいね。